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  1. 青森市議会 2005-03-18
    旧青森市 平成17年第1回定例会[ 資料 ] 2005-03-18


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)             総務企画常任委員長報告書審査経過及び結果)  初めに、議案第6号「専決処分の承認について(青森県市長会館管理組合を組織する地方公共団体数の増加について)」から議案第9号「専決処分の承認について(青森県市長会館管理組合を組織する地方公共団体数の増加及び青森県市長会館管理組合規約の変更について)」までの4件については、内容に関連があることから、一括議題とし審査したが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第1項の規定に基づき、市町村合併により法人格の消滅する合併関係市町村合併関係市町村以外の他の地方公共団体と一部事務組合を組織している場合には、すべての合併関係市町村及び当該他の地方公共団体の協議により、合併日前に脱退及び加入等の手続をとることができるものとされている。また、地方自治法第286条第1項の規定に基づき、一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める、とされており、この協議については、同法第290条の規定に基づき、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない、とされている。青森県市長会館管理組合組織団体であった十和田市が本年1月1日に十和田湖町と新設合併し、また、本組合の組織団体である五所川原市が本年3月28日に金木町及び市浦村と新設合併し、さらに、本市が本年4月1日に浪岡町と新設合併を控えているところである。このことに伴い、それぞれの合併日の前日をもって旧「十和田市」、「五所川原市」及び「青森市」を本組合から脱退させ、合併日をもって新生「十和田市」、「五所川原市」及び「青森市」を本組合に加入させるため、「青森県市長会館管理組合を組織する地方公共団体数の増加」について、関係地方公共団体との協議に急を要することから、やむを得ず地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものである。  また、本年2月11日に本組合組織団体以外の木造町、森田村、柏村、稲垣村及び車力村の5町村の新設合併により新たに「つがる市」が誕生し、本年4月1日から本組合へ加入する届け出が提出されたところである。このことに伴い、「つがる市」を本組合に加入させるため、「青森県市長会館管理組合を組織する地方公共団体数の増加及び青森県市長会館管理組合規約の変更」について、関係地方公共団体との協議に急を要することから、やむを得ず地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものである。  以上が説明の概要であるが、各案件については、いずれも全員異議なく、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第23号「財産の取得について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、新たな庁舎の確保に係る土地・建物の財産を取得するものであるが、現在の本庁舎第1・第2・第3庁舎には千余名の職員が執務しており、狭隘であるとともに、とりわけ第1庁舎、第2庁舎は老朽化が進み、御利用いただく市民に不便をかけている状況にある。このたび、浪岡町との合併をも契機に、本庁舎の狭隘・老朽化の解消を図るとともに、窓口部門を集約して市民の皆様の利便性を確保し、あわせて今後予定される中核市移行に伴う業務増に対応することを目的に、新たな分庁舎を確保するものである。  取得の主な内容であるが、建物は、青森市柳川二丁目1番1号に所在する旧東北森林管理局青森事務所鉄筋造陸屋根地下1階地上5階建て庁舎1棟、鉄骨造車庫4棟の合わせて5棟で、延べ床面積は8721.71平方メートルとなっており、土地は、その敷地1万6512.63平方メートルである。土地・建物を合わせた取得価格は、8億2090万2000円を予定し、いずれも農林水産省林野庁東北森林管理局から取得するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「購入予定地の土地が北側と南側に分かれているが、その理由を示せ」との質疑に対し、「東北森  林管理局の事務所が一部旧営林署の建物に残ることとなっており、この事務所の建物が法律上公道  に接していなければいけないという制限があるため、林野庁所管公衆用道路として残さざるを得  ないためであるが、市としては、この道路機能の分については、不都合はない」との答弁があっ  た。 1 「この分庁舎の取得について森林管理局から打診があり、取得を考えている旨を首長協議の場で初  めて浪岡側に提起したのはいつか」との質疑に対し、「昨年10月に臨時議会が開催され、あらかじめ  必要となるコンピュータシステムの統合化などの予算について、補正予算案として計上し議決され
     たところである。実は、このタイミングで、この庁舎の取得についても、所要される額があるの  で、その提案をしなければいけないのではないかという内部的な意思固めはしていたが、財源の問  題と林野庁の都合により提案ができず、2月8日に至っているところである。したがって、9月、  10月の段階で、事務的な協議とともに、両市町の首長もその必要性について共通認識を持ったとこ  ろである」との答弁があった。 1 「昨年の10月の臨時会や12月の定例会において、首長協議の内容について何度も質問したが、こ  の分庁舎の取得についての話は全然出なかった。おかしいのではないか」との質疑に対し、「市とし  ては、議決機関に説明する際は、不確定な内容で説明できないものと考えている。どの程度の財産  を取得できるのか、もしくは、取得するのかなど、市の財源も含めての意思が固まった段階で議決  機関に相談・協議、議会提案という段取りをするのが筋と考えている」との答弁があった。 1 「合併推進債を使う場合、浪岡側にも負担してもらうことについては、昨年の9月の段階から協議  をしていたのか」との質疑に対し、「合併推進債を活用していくことを念頭に置いた事務的なスター  トは、昨年の11月ころだと承知している」との答弁があった。 1 「市町村建設計画に中に『公共的施設統廃合整備方針』という項目があり、庁舎等の施設の配置  について協議をしているのだから、分庁舎についても、役場の配置などを決める市町村建設計画の  合併協議に必要ではないか」との質疑に対し、「それは必要ない。任意・法定合併協議会の場では、  現在の青森市役所、現在の浪岡町役場の両庁舎について、浪岡町役場を具体的に新青森市がどのよ  うな使い方をしていくのかということが、特に議論されており、その中で現在の浪岡町役場につい  ては、青森市役所浪岡庁舎という位置づけのもとに、これもまた合併協定の中で整理された地域自  治区を踏まえた浪岡事務所という位置づけがあり、それぞれ役割分担していくことになっている」  との答弁があった。 1 「分庁舎取得後の整備方針、また、整備に要する費用・維持管理費などは、どのようになっている  のか」との質疑に対し、「分庁舎への移転については、あらかじめの準備は庁内LANの整備が主体  になるが、それらの整理をしながら、現在、7月1日を目途に計画している。それとあわせて、現  在、新市の新たな組織・機構を踏まえた人事異動作業を行っているところであり、窓口業務につい  ては、現在の第1・第2・第3の庁舎に可能な限り統合化したような形で窓口機能を残しながら、  どの部署・部門を分庁舎の方に移転・配置すべきなのかということを人事異動作業とあわせた形で  検討を進めているところである。あらかじめの所要準備経費及び後年度の維持管理費については、  現在積算中である」との答弁があった。 1 「合併協議の中で財政計画シミュレーションが出されていたが、分庁舎の取得によって、それら  に影響は出てこないのか」との質疑に対し、「この分庁舎の分については、市町村建設計画の裏づけ  としての財政計画の中には入っていない。財政計画というものは、いつかの時点で固定しないとつ  くれないものである。その時点では、市の財政的な調整積立金である3基金の現在高が7億円にな  るというシミュレーションもなかった。したがって、そういった事情もあることを前提に財政計画  は立てられていることを御理解いただきたい」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「現在の土地の形状からいえば、使い勝手があまりいいとは感じられないが、今後、有効利用を図るよう努力していただきたい」との意見・要望が出された。  以上が主なる審査の経過であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第28号「青森市と青森県との間の公平委員会の事務の委託の廃止について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  公平委員会とは、地方公務員法第8条第2項に規定されている職員の給与・勤務時間といった勤務条件に関する職員からの措置要求の審査や、職員に対する不利益処分についての不服申し立ての審査等を処理するために設置される機関であり、市では、地方公務員法第7条第4項の規定に基づき、「青森市と青森県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約」により、青森県人事委員会にその事務を委託しているところである。  本案は、このたびの浪岡町との合併に伴い、地方自治法第252条の14第2項の規定に基づき当該委託を廃止するための協議を青森県と行うに当たり、同法第252条の2第3項の規定により議会の議決を経ることが必要となっているため、提案しているものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第29号「青森市・青森地域広域消防事務組合との間の消防団事務の委託の廃止について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  これまで市は、「青森市・青森地域広域消防事務組合との間の消防団事務の委託に関する規約」に基づき、消防団に係る事務の一部を青森地域広域消防事務組合に委託しているところであるが、このたびの浪岡町との合併に伴い青森市が消滅するため、地方自治法第252条の14第2項の規定により委託の廃止について協議をし、同法第252条の2第3項の規定により議会の議決を経ることが必要となっているため、提案しているものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第30号「青森地域広域事務組合を組織する地方公共団体数の増加及び青森地域広域事務組合規約の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  これまで市は、「青森地域広域事務組合規約」により同組合に加入していたが、このたび蟹田町・三厩村・平舘村が外ヶ浜町を、さらに青森市と浪岡町が新青森市を設置することに伴い、新たに外ヶ浜町と青森市を加入させるため、青森地域広域事務組合を組織する地方公共団体数の増加及び青森地域広域事務組合の規約の変更について協議するものである。  その主な内容であるが、1つには、市町村合併に伴い、青森地域広域事務組合を組織する市町村名の変更及び共同処理する事務に係る市町村名とその区域の変更、2つには、青森地域広域事務組合を組織する地方公共団体数の変更に伴う組合議員定数の変更及び副管理者数の変更、3つには、市町村合併に伴う出資金の取り扱いについてである。具体的には、規約第2条の組織する地方公共団体については、これまで青森市・平内町・蟹田町・今別町・蓬田村・平舘村及び三厩村としていたが、蟹田町・三厩村・平舘村が外ヶ浜町を、さらに青森市と浪岡町が新青森市を設置することに伴い、組織する地方公共団体を青森市、平内町、外ヶ浜町、今別町及び蓬田村に変更するものである。また、規約第3条の共同処理する事務について、市町村名とその区域について改めることとしている。そのうち、第3号の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定めるごみ処理施設及びし尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務については、合併前の浪岡町に係る事務は、両市町の行政制度の調整において、引き続き黒石地区清掃施設組合に加入することとされていることから、これを除くこととしている。また、第8号の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第11条第2項に規定する産業廃棄物その他の処理に関する事務については、合併前の三厩村に係る事務は、これまで三厩村において受け入れ対象となる廃棄物が発生していないことから、共同処理する事務に入っていないもので、蟹田町・平舘村・三厩村の行政制度の調整においても、これを除くものとされたものである。  この青森地域広域事務組合を組織する地方公共団体の数が変更することに連動し、規約第5条の議員定数については、関係町村議会議員から各2名選出される議員数を12名から8名に、青森市議会議員から選出される議員数は13名から9名に変更となり、組合議会の議員の定数は25名から17名に変更する内容となっている。さらに、第9条の執行機関の組織及び選任の方法のうち、副管理者については、管理者に充てられる青森市長を除く町村の長を充てるとなっていることから、6名から4名に変更するものとなっている。  次に、第16条の出資金についてであるが、蟹田町・三厩村・平舘村が外ヶ浜町を、さらに青森市と浪岡町が新青森市を設置することに伴い、外ヶ浜町の出資金については、旧3町村の出資金をそのまま積み増しし、青森市については、合併前の浪岡町の津軽広域連合からの脱退に伴い返還される出資金を青森市分に積み増しするものとなっている。  以上については、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第1項の規定により協議をし、同条第2項の規定により構成市町村の議会の議決を要するため、提案しているものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本案を提案するまでの経過であるが、それぞれの構成市町村の首長決裁を経て提案されているの  か。それとも、広域事務組合で内容を決めた上で、各市町村においてそれぞれ議案提出しているも  のなのか」との質疑に対し、「広域事務組合を構成する各市町村において、例えば、今加入している  組合を脱退し、新たに広域事務組合に加入するといったことを、行政制度の中で調整をしており、  その調整に基づき各構成市町村が、広域事務組合に加入・脱退の申し入れをすると同時に、議会に  その申し出の内容を議案として提案しているものである」との答弁があった。 1 「出資金及び組合議会議員の数についてであるが、合併する外ヶ浜町と青森市については、出資金  がふえるのに、組合議会議員の数が減ることになっており、他の構成町村とのバランスを欠くこと  になるのではないか。人口や出資額に応じて議員を選出することなどは考えられないか」との質疑  に対し、「出資金についてであるが、外ヶ浜町においては、蟹田町・三厩村・平舘村の旧町村が、こ  れまでそれぞれ出資金として出していたものをそのまま積み増すということになる。また、浪岡町  の分については、加入していた津軽広域連合を脱退し、その脱退に伴い返還される出資金をそのま  ま青森地域広域事務組合へ出資金として積み増すという内容になっている。組合議会議員の定数に  ついては、蟹田町・三厩村・平舘村が1つの外ヶ浜という町になるので、1町村2名選出という従  前の内容になっており、青森市については、全体で過半数プラス議長の1名とし、従前の取り扱い  と変わらないバランスになっているものである。また、仮に、人口により組合議会議員の数を算出  すると青森市の定数が大幅にふえてしまう事態となるため、青森市分については、従前のバランス  である過半数プラス議長1名ということで提案してものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第31号「青森地域広域消防事務組合を組織する地方公共団体数の増加及び青森地域広域消防事務組合規約の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  これまで青森市は、「青森地域広域消防事務組合規約」により青森地域広域消防事務組合に加入してきたが、合併に伴い、新たに外ヶ浜町及び青森市を加入させるため、青森地域広域消防事務組合を組織する地方公共団体数の増加及び青森地域広域消防事務組合規約の一部変更について協議するものである。  その主な内容であるが、規約第2条の組織する市町村については、これまで青森市・今別町・蟹田町・三厩村・蓬田村・平舘村としていたが、蟹田町・三厩村・平舘村が平成17年3月28日をもって外ヶ浜町を、青森市と浪岡町が平成17年4月1日をもって青森市を設置することに伴い、組織する市町村を青森市・今別町・外ヶ浜町・蓬田村に変更するものである。この組織する町村の数が変更することに関連し、規約第5条の議員の定数及び選出の方法については、これまで管理者に充てられた者を除く町村の長を5人から3人に、関係市町村の議会の議員の中から選挙された者が、町村から各1人選出されることから、5人から3人に、また、青森市と浪岡町が合併し青森市を設置することに伴い、青森市議会議員の中から選挙された方がこれまでの11人から7人に変更することから、組合議会議員定数は21人から13人に変更する内容となっており、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第1項の規定により協議をした上で、同条第2項の規定により議会の議決を要することになっているため、提案しているものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上)   ──────────────────────────────────────────            経済文教常任委員長報告書審査経過及び結果)  初めに、議案第5号「専決処分の承認について(災害復旧事業の施行について)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  この専決処分災害復旧事業の施行に係るものであるが、平成16年9月29日から30日にかけての台風第21号による本市における農地農業施設等の被害は66カ所に至っており、そのうち、1カ所の工事の費用が40万円以上と見込まれる箇所が4カ所あったことから、その4カ所について国の農地農業用施設災害復旧事業として採択していただくよう申請した。  その後、平成16年12月1日の査定で採択が決定したことから、地方自治法第179条第1項に該当するものと認め、平成16年12月28日に専決処分を行ったものである。  さらに、平成17年1月14日に国から事業費の決定通知を受けたことから、直ちに入札を行い、現在、3月20日を期限として工事を進めているところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第24号「新たに生じた土地の確認について」及び議案第25号「新たに生じた土地の字名について」であるが、両案については内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  後潟漁港については、ホタテガイ出荷数量が増加していることから、出荷作業の効率化などを図るため、整備を進めているところである。  両案の「新たに生じた土地」については、平成11年第2回定例会において議決をいただいた後潟漁港区域の一部1401.84平方メートルの公有水面埋立てに伴うものであり、平成12年5月17日に工事が竣功し、同日に県から市の区域に新たに土地が生じた旨の通知があったものである。  本来であれば平成12年中に手続をするべきところであるが、いまだ手続が完了していないことが明らかになったことから、このたびの提案となったものである。  「新たに生じた土地」の位置や面積の確認については、地方自治法第9条の5第1項の規定により、また、この土地を六枚橋字磯打の字の区域に編入することについては、同法第260条第1項の規定により、それぞれ提案したものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「平成12年に完成していたものの手続がなぜおくれたのか。また、『平成16年度以降整備計画箇  所』については、いつまで工事を続けるのか」との質疑に対し、「平成12年当時、奥内漁港と後潟漁  港は同様の工事が進められており、その手続をするに当たって、奥内漁港のみ手続を済まして、す  べて終わったという勘違いがあり、後潟が残ったというふうに報告を受けている。この後潟漁港の  整備については、国の方で『漁港整備長期計画』を定め、古くは昭和49年度に着工している。平成  12年の工事は、『第9次長期計画』で位置づけられている。その後の第10次の計画期間は、平成15年  度から平成19年度ということで、現在、埋め立てをしようとするものである」との答弁があった。 1 「新たに生じた埋立地域ということで県から確認を求められるのであれば、後潟と奥内を間違える  わけがないのではないか」との質疑に対し、「手続に当たっては、漁港を整備する県の担当課と登記  をする担当課が違うことから、連絡ミスがあったようである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
     次に、議案第27号「青森市黒石市児童生徒の教育に関する事務の委託の廃止について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市大字荒川字寒水沢通称城ケ倉集落地区児童生徒については、青森市立荒川小学校及び荒川中学校の通学区域となっているが、通学距離が20キロメートル以上あり、非常に不便であることから、当該地区より約2キロメートルの距離にある、黒石市立大川原小学校及び同市立東英中学校の分校である沖揚平分校へ通学させることとして、昭和39年に当該地区児童生徒の教育に関する事務の委託に関する規約を締結し、これまで教育に関する事務を黒石市に委託してきた。  しかしながら、平成7年4月から現在まで対象となる児童生徒がいない状況にあること、また、当該地区には現在、5世帯11人の方々が暮らしているが、今後においても新たな児童生徒が見込まれない状況であること、さらには、本年3月31日をもって現在の青森市の法人格が消滅することに伴い、当該事務の委託を廃止しようとするものである。  当該事務の委託の廃止については、地方自治法第252条の14第2項の規定により、黒石市と協議してこれを行わなければならないこと、また、この協議については、同法第252条の2第3項の規定により、提案したものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  最後に、議案第32号「公有水面埋立てに係る意見について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案に係る後潟漁港については、これまで、ホタテガイ出荷数量の増大に対応するため、ホタテガイ陸揚げのための物揚げ場などを整備してきたが、今後、さらに漁港を南側へ拡張し、共同作業場や船揚げ場などの漁業施設の充実を図ることとしている。  このため、後潟漁港区域の一部1万3421.36平方メートルの公有水面を埋め立てしようとするものであり、本年1月31日に、県から市長の意見を求める通知があったことから、公有水面埋立法第3条第4項の規定により、提案したものである。なお、この埋立工事は、この後3カ年間を予定している。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上)   ──────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第34号「黒石地区清掃施設組合への青森市の加入について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  浪岡町の一般廃棄物の処理については、適正かつ効率的に処理することを目的とし、昭和38年12月に「黒石地区清掃施設組合」に加入し今日まで広域的な共同処理を行ってきたところである。  このような中にあって、青森・浪岡両市町では、本年4月1日の合併に向けて任意合併協議会である青森浪岡21世紀まちづくり創造会議の場で「合併によりサービス水準を落とさないよう配慮する」との基本方針に基づき、具体的な話し合いを重ね、1142項目にわたる各種行政制度の調整をしてきており、一般廃棄物処理体制の取り扱いについて、1つには、浪岡町にはみずから保有する廃棄物処理施設はないものの、これまで40年以上にわたる組合加入によるごみの共同処理システムが構築されていること、2つには、浪岡町では、収集・処理業務を当該組合で共同処理していることから、廃棄物処理にかかわる担当職員及び収集車両の体制が整っていないこと、また、新青森市でこれらについて手当てできる環境にないことなどから、「両市町ともに現行の制度を適用する」と整理され、旧浪岡区域における一般廃棄物の処理については、これまでどおり引き続き黒石地区清掃施設組合に加入した上で共同処理していくことになる。このことから新青森市として当該組合に加入するものであり、加入に当たっては、関係自治体(黒石市、尾上町、田舎館村、常盤村、浪岡町、藤崎町、青森市)と協議する必要があることから、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第2項の規定により準用される地方自治法第290条の規定に基づき提案するものである。  黒石地区清掃施設組合規約の主な内容についてであるが、第1条は組合の名称を、第2条は組合を組織する加入市町村を規定しており、ここでの青森市とは合併前の浪岡区域ということであり、以下同様となっている。第3条は組合で共同処理する事務及び区域、第4条は事務所の位置、第5条から第7条までは組合議会、第8条及び第9条は組合の執行機関、第10条は監査委員、第11条は組合に係る経費について規定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「浪岡町では津軽広域連合から脱会する規約変更案などの議案は上程しないと報道されているが、  脱会していないのに黒石地区清掃施設組合に新青森市が加入できるのか。また、加入すれば、二重  に組合費を納めることになるのではないか」との質疑に対し、「浪岡町との合併に伴い組合に加入す  るための手続上の事案であり、問題はない。また、浪岡町長は町民の意思を尊重するということ  で、合併については白紙撤回を目指すものの、その一方で、4月1日の合併に向けた準備作業は進  めるとしている。脱会に伴う規約変更案については、当初提案では上程しないとされているもの  の、3月中には答えが出るものと理解している」との答弁があった。 1 「新清掃工場が建設された場合は、浪岡区域のごみも処理するのか」との質疑に対し、「建設を具  体化する際は、現在浪岡町で排出される年間約7000トン超の一般廃棄物の処理をも想定した施設を  建てる予定である」との答弁があった。 1 「新青森市が担当職員及び収集車両を手当てできないのはなぜか」との質疑に対し、「現在浪岡町  には清掃にかかわる職員はおらず、収集車両もないことから、当該業務を直営で行うとすれば、収  集車両の購入や職員配置が必要となり、合併に向け、また行政改革にも逆行する考え方となるため  である」との答弁があった。 1 「黒石地区清掃施設組合では一般廃棄物の最終処分場の候補地に浪岡町の王余魚沢地区を検討して  いるとのことだが、市としてはこれに賛成するのか」との質疑に対し、「現在、同組合からは具体的  な計画は示されておらず、計画が示された段階で適切な判断をしたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、次のような意見・要望が出された。 1 「合併に伴う手続に関し、浪岡町長及び浪岡町議会がどう判断するかについては、青森市側はとや  かく言うべきではない。今の段階では動向を注視すべきである」 1 「王余魚沢地区が最終処分場の候補地となった場合、孫内川の汚染が心配である。孫内地区住民の  ことを念頭に入れておいていただきたい」  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第35号「南黒地方福祉事務組合への青森市の加入について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森市及び浪岡町が平成17年4月1日をもって新青森市を設置することに伴い、南黒地方福祉事務組合に新たに新青森市が加入することについて協議するためのものである。  これまで浪岡町が加入していた南黒地方福祉事務組合は、黒石市にある知的障害児入所施設「もみじ学園」及び平賀町にある知的障害者更生施設「青葉寮」に係る管理運営等を共同処理することを目的に設置された一部事務組合であり、平成16年4月1日現在、もみじ学園は34人、青葉寮は50人の方が利用している。  合併後においても、浪岡町との行政制度調整方針により、「両市町ともに現行の制度を適用する」ことと確認していることから、旧浪岡区域における事務を現行どおり南黒地方福祉事務組合で共同処理するため、平成17年4月1日に新青森市として同組合に加入するものであり、共同処理するための分担金については、暫定予算に計上することとしている。  このことに伴い、関係自治体と協議する必要があることから、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第2項の規定により準用される地方自治法第290条の規定に基づき提案するものである。  変更後の規約の主な内容についてであるが、第2条の組合を組織する地方公共団体は、黒石市、藤崎町、大鰐町、尾上町、青森市、平賀町、田舎館村、碇ヶ関村となっている。  第3条の共同処理する事務については、1つに知的障害児施設の設置及び管理運営に関する事務、2つに知的障害者施設の設置及び管理運営に関する事務、3つに知的障害児短期間入所事業に関する事務、4つに知的障害者短期間入所事業に関する事務の4事務となっている。  第4条の事務所の位置については、黒石市にある「もみじ学園」に置くこととしている。  第5条及び第6条の組合議会議員定数については6名とし、管理者及び副管理者に選任された組織団体の長以外の長をもって充てることとしており、現在の管理者は黒石市長、副管理者は尾上町長となっている。  第9条の管理者については、加入市町村長の互選により選任し、任期は、当該市町村長の任期とすることとしている。  第13条の負担金の割合については、組合議会の議決を経て定めることとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「浪岡町の入所対象者は、合併後青森市の施設に入所できるのか。また、その逆も可能か」との質疑が出され、「施設にはそれぞれの特性があり、現在でも居所と違う市町村での入所については、入所希望者の意向を受けとめて行っている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  最後に、議案第36号「津軽広域水道企業団への青森市の加入について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  浪岡町の水道事業は長いこと地下水によって賄っていたが、同町の水道水源は水量及び水質が不安定な状況にあったことに加え、生活水準の向上、人口の増加、都市機能の発展等により、水需要の増加が見込まれていたことから、新規の水源確保が喫緊の課題であった。このことは浪岡町に限らず、周辺市町村も同じ悩みを抱えており、その新規水源を岩木川水系の浅瀬石川ダムに求め、同地域内の関係市町村が津軽広域水道企業団を設立の上、水道用水供給事業を実施することとし、昭和63年11月1日から安定的に水道水の供給を開始した経緯がある。  今回の青森市と浪岡町の合併に伴い、4月1日以降も引き続き浪岡地区の市民に対し水道水の安定供給を図るため、新青森市が新たに津軽広域水道企業団へ加入することとし、市町村の合併の特例に関する法律及び地方自治法の関係規定に基づき提案したものである。  津軽広域水道企業団規約の主な内容についてであるが、第1条は企業団の名称を、第2条は企業団の構成市町村をそれぞれ規定しており、構成市町村は、青森市のほか、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、藤崎町、尾上町、平賀町、田舎館村、板柳町及び鶴田町の5市5町1村となっている。  第3条は企業団の事務を規定しており、ここでの水道事業とは、一般の需要に応じて水を供給する事業のことを、また、水道用水供給事業とは、水道事業者に対してその用水を供給する事業のことを言うものである。よって、新青森市は、浪岡地区に限り企業団から水道用水の供給を受け、市民に供給するという形になる。  第4条は事務所の位置、第5条から第7条までは企業団の議会の議員について規定しており、企業団の議員は、関係市町村の長をもって充てることとなっている。  第8条から第10条までは企業団の執行機関の組織等について、第11条は企業団の経費の支弁の方法について規定し、本市から企業団へ支払うこととなる受水費はこれまでの実績に基づき、平成17年度で基本料金及び使用料金合わせて約2億円程度を見込んでおり、水道事業経営の効率化・健全化、また、浪岡地区の市民に対する水道水の安定供給を図る上でも、企業団への加入が必要なものと考えている。  なお、本案については、従来の構成市町村の藤崎町及び常盤村が平成17年3月28日をもって新藤崎町を設置するというさきの2月23日の県議会の議決を経た上で、規約の中の構成市町村を規定する条文に新町名を反映させる必要があることから、県議会の日程上やむを得ず追加提案となった次第である。  また、青森市が当該企業団へ加入することについては、本市同様、当該企業団を構成する関係市町村においても、それぞれの議会において提案され、または専決処分される予定となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「将来青森市から浪岡町の方へ水を供給する計画はあるのか」との質疑が出され、「津軽広域水道企業団から浪岡町への用水の供給は、協定に基づき1日当たり1万2090トンの水量が確保されている。これまでの給水実績は1日平均の給水量が5700トン、過去の1日最大給水量は7420トンとなっていることから、近年の推移を考慮しても同企業団からの用水供給で十分対応でき、また、災害時における安全対策も施されていることから、青森・浪岡地区の連絡管については、早急に整備する状況ではないと考えている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上)   ──────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第1号「専決処分の承認について」から議案第4号「専決処分の承認について」まで、議案第10号「平成16年度青森市一般会計補正予算」から議案第22号「平成16年度青森市自動車運送事業会計補正予算」まで及び議案第33号「平成16年度青森市一般会計補正予算」の計18件を一括審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市長の一般質問の答弁の中で、町長リコールやそれに続く町長選挙の結果については大変残念で  あるものの、選挙戦等の過程で法律上あり得ないこと等が流布されており、仮にこのことが一連の  結果に反映されたとすれば大変遺憾なことという内容の答弁があり、その答弁が浪岡町長に言わせ  ると、町長である自分に対して、またはそれを選んだ町民に対する侮辱であり、極めて不快である  という話を聞かされたが、今の浪岡町のいろいろな混乱とか、いろいろな議論の経過を考えると  き、できる限り刺激をしないように考えれば、こういう答弁は出てこないはずである。ぜひこの発  言は訂正してほしい」との質疑に対し、「町長リコール等の過程で、さまざまに合併協議と異なっ  た、法律上あり得ないことが流布されていることについて、合併協議の他方当事者として遺憾であ  ることから、仮にという前提でお答えしたものであり、お尋ねのような、または御指摘のような趣  旨によるものではない」との答弁があった。 1 「柳川分庁舎取得の予算が計上されているが、浪岡町長は予算を執行しないと言っている。浪岡町  と合併推進債の起債や分庁舎取得の契約などの前提となる費用負担の協定がまだ結ばれていない  が、仮に協定締結に至らない場合はどうなるのか」との質疑に対し、「協定については、財産取得の  議案に係る議決を踏まえての協定締結ということを前提として現在、事務的に進めている。また、  合併推進債を活用した柳川庁舎の取得については、それぞれの構成自治体の負担が求められること  が大前提であり、現在、浪岡町の事務当局に対して、必要な手続を進めていただくよう懇請してい  る。財政負担の他方当事者が財政負担しないということは、法律上の抵触はないとは思うが、これ  までの予算措置及びお互いの協議経過から言って、為政者の交代に伴う町政運営の見直しがどうい  う形で処理されるのかは、現在想定し得ていない」との答弁があった。 1 「公金収納の際、金融機関等の窓口においては、本人確認のため、住所・氏名等を記入させている  が、これは、明らかに市民サービスの低下につながっていると思われるので、市として、これらの  記入が省略できるよう、金融機関に対して働きかけていく考えはあるか」との質疑に対し、「市では  これまで、市民から『金融機関で市税等を納付する際に住所・氏名等を記入させられるのは煩雑で  あるので、どうにかできないか』との問い合わせが数回あったことから、金融機関に確認したとこ  ろ、平成15年1月6日から施行された『金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律』、いわ  ゆる『本人確認法』の規定により、公金の収納のみならず金融業務にかかわる取引を行った場合、  その取引の記録を作成しなければならないことが義務化されている。その取引記録の作成方法につ  いては、特段の定めがないことから、各金融機関においてその対応が異なっており、記載の誤りを  防止するため、原則的には本人に記入をお願いしている金融機関や、また行員が記載している金融  機関、さらに納付書などをコピーしている金融機関などがあり、その取り扱いについては、各金融  機関においてそれぞれ対応方針を決めて実施しているとのことであった。市としては、市税等公金  の納付の利便性を図るため、本人確認のための記載が省略できるよう、これまでも金融機関に対し
     お願いしているが、改めて青森市指定金融機関及び収納代理金融機関となっている市内の各金融機  関に対し、文書でお願いをしていきたい」との答弁があった。 1 「災害時の市民からの情報提供等に対応し得る全庁的な体制を構築すべきではないか」との質疑に  対し、「本市の防災指針である『青森市地域防災計画』において、情報収集体制は系統づけられてい  るものの、このたびの豪雪災害に当たり、市民からの電話応対を含め、徹底されていないという指  摘もあるため、いま一度原点に立ち返り、対策本部機能の強化を図っていきたい。いずれにして  も、電話等を媒体とした市民とのコミュニケーションについては、災害時における円滑な応急復旧  活動を展開していく上で、欠くことのできない災害救助の基礎となるものであり、かつ平常時にお  いても、市民との良好なパートナーシップを進める上で欠くことのできない機能であり、道具でも  あるので、今後も、職員の接遇をも含め、このことに十分意を用いていかなければならないものと  考えている」との答弁があった。 1 「犯罪抑止の一助とするため、防犯ステッカーを作成し公用車に貼付してはどうか」との質疑に対  し、「市では、公用車の効率的運用を図るため、平成15年4月から業務用の車両を除き49台の車両を  総務部管財課の集中管理のもと運用しており、その稼動率は平日で1台当たり約60%となっている。  防犯ステッカーの公用車への貼り付けについては、防犯に対する意識の高揚と犯罪発生の抑制の一  助として大変有効なものと推察されることから、町会や事業者などと連携しながら全市的に地域安  全運動や防犯思想の普及広報などを展開している青森地区防犯協会とともに検討していきたい」と  の答弁があった。 1 「昨年の児童福祉法の改正は、児童虐待等の問題に適切に対応できるよう、児童相談に関する体制  の充実を図ることをねらいの一つとしているが、市はどのような体制で児童相談に応じるつもりな  のか」との質疑に対し、「平成16年11月の児童福祉法の一部改正に先んじて、同年10月より健康福祉  部しあわせ相談室内に保育士・社会福祉主事・保健師・精神保健福祉士、さらに必要に応じて保育  所長、母子自立支援員等で構成する児童虐待防止チームを設置するとともに、庁内関係課による  ネットワーク会議の開催など、庁内の連携体制づくりを行い、相談体制を強化しており、引き続き  迅速で適切な対応に努めることとしている。また、元気プラザの子育て情報パーク・地域子育て支  援センター・保育所における子育て相談機能に加え、新年度からは『つどいの広場』や『子どもサ  ポートセンター』においても子育て相談や、情報提供、さらには、次の世代に親となる人たちを支  援する親育ちの支援を行っていくこととしている。今後とも県・市を初め、学校や幼稚園、保育  所、PTA、町会、民生委員・児童委員、主任児童委員など関係機関・関係団体との連携を密に  し、虐待の未然防止・早期発見を初めとする子ども支援、子育て支援体制の充実を図っていきた  い」との答弁があった。 1 「去る3月7日から9日にかけて、昨年と同じく、武兵衛川の水位が高くなり道路が冠水寸前と  なった。平成16年第1回定例会予算特別委員会で武兵衛川の増水対策について質問した際は、総合  的に検討するとの答弁であったが、その後どうような対策を講じたのか」との質疑に対し、「冬期間  の武兵衛川の流量確保については、雨水幹線としての機能と本泉地区融流雪溝の機能が十分に発揮  されることが重要と考えているが、流入水が少ないため雨水幹線が雪で閉塞し、また、融流雪溝の  ポンプが水量不足のために連続運転しない状況にあることから、上堰水利組合の了解を得て、今冬  より上堰の水の一部を武兵衛川に取水している。また、上堰から武兵衛川までの区間のうち、主要  地方道青森環状野内線から青森環状道路までの区間については、幅80センチメートル、深さ80セン  チメートル、延長157メートルの大型水路として整備し、青森環状道路から東北本線までの約750  メートルの区間については、機械によるしゅんせつを行い、流下能力の確保に努めている。加え  て、上堰が赤川を下越しするサイホン流入部のスクリーンのゴミの除去等も行うなど、流入水の確  保を図っており、今後も上堰水利組合と協力し、水路の適切な維持管理を行い、流量の確保に努め  ていく」との答弁があった。 1 「合併後の市営住宅の入居者の選考をどのようにするのか」との質疑に対し、「市では、申込者の  申請内容を住宅に困窮する判定基準に基づき『住宅困窮調書』を作成し、年4回行われる『青森市  営住宅入居者選考委員会』の意見を聞いて、希望する団地ごとに住宅の困窮度の高い申込者から順  位を付して登録し、登録された順位の高い申込者から順次入居の決定をしている。一方、浪岡町で  は、受付順により希望団地ごとに名簿登載され、受付順に順次入居の決定をしている。合併後の選  考方法については、新たに浪岡町から選出された入居者選考委員を加え、従来どおり住宅に困窮す  る判定基準に基づき、『青森市営住宅入居者選考委員会』の意見を聞いて選考することとなるが、現  在の浪岡町営住宅への入居待機者が完全に浪岡町の住宅に入るまでは経過措置期間を設けることと  している。また、特に入居希望者が非常に多い上、退居者が極めて少ない奥野、合浦、ベイサイド  柳川、ベイタウン沖館、三内といった各団地については、補充入居申込者の再申請時にかかる費用  や手続の煩わしさの解消を図るため、新設の市営住宅の選考方法に準じ、空き住宅の戸数や入居時  期、また、入居決定方法等を明確にし、募集による申し込み申請について検討していきたい」との  答弁があった。 1 「今年度の通学区域の見直しに関する取り組みについて示せ」との質疑に対し、「本市において  は、平成7年度からの10年で小・中学校における児童生徒数が7278名減少するなど、少子化の傾向  が顕著となる中、児童生徒数の減少が著しい学校がある一方、土地区画整理事業等の進展に伴い、  急激な児童生徒数の増加により教室不足が生じている学校があるなど、教育環境においてアンバラ  ンスな状況となっており、このことを受けて今年度、関係町会・PTAの方々との数回にわたる話  し合いを経て、地域の方々の了解のもとに、平成17年4月から大野小学校、浜田小学校、甲田小学  校、金沢小学校、泉川小学校、三内西小学校、甲田中学校、西中学校の通学区域の一部を変更する  こととした。この見直しに当たっては、通学区域を変更する必要性を関係町会・PTAの方々に十  分に説明し理解を求めること、関係町会・PTAの方々の意見をできる限り反映させること、通学  区域の変更に伴う保護者の戸惑いや不安をできる限り取り除くため、積極的な情報提供に努めるこ  と、関係町会・PTAの方々との意見交換の場を多く設けること、などに意を用いて進めてきてお  り、今後とも、学校規模、通学距離、小・中学校との連携及び地域との連携などを総合的に勘案し  ながら、児童生徒のよりよい教育環境の構築のため、関係町会・PTAの方々の意見・要望に耳を  傾け、通学区域の見直しに向けて話し合いを進めていきたい」との答弁があった。 1 「市民と行政とのパートナーシップに関連して、橋本小学校のその後の実情を示せ」との質疑に対  し、「本市の小学校の児童数は近年減少を続けており、新入学児童数は、平成7年度には3156名で  あったが、平成16年度には2613名と543名減少しており、全児童数についても、平成7年度の2万  1051名に対し、平成16年度では1万6782名と4269名減少している。このように児童数の減少は顕著  であり、橋本小学校については、平成7年度には181名いた児童数が、平成16年度には1年生12名、  2年生18名、3年生14名、4年生19名、5年生23名、6年生13名の計99名で、1学年1学級、全校  合わせて6学級に知的障害学級2学級、情緒障害学級1学級の児童17名を加えて、学校全体では児  童数116名、学級数では9学級となっており、校長、教頭、養護教諭を含め16名の教職員と2名の技  能労務職員の計18名が配置されている。また、同校は、昭和50年の現校舎完成時においては558名の  児童がいたことから、全部で31の教室があるが、現在は9学級、116名の児童数となっており、その  ほかの教室については、プレイルーム、生活科教室、児童会室などとして使用している」との答弁  があった。 1 「青森市大井青少年育成事業基金活用事業の今後の事業展開について示せ」との質疑に対し、「青  森市大井青少年育成事業基金は、平成3年に大井愛氏が理事長を務めていた旧学校法人ヨハネ学園  からの寄附金をもって設置され、以来、この基金を活用して、青少年の健全育成事業の一層の推進  を図り、次代を担う人間性豊かな人材の育成に資するため、各種事業を実施してきた。今後の事業  展開については、教育委員会としては、子供たちの健全な育成を図るためには、人格形成が行われ  る最初の場である家庭教育の充実と子供の豊かな心をはぐくむための体験活動機会の充実が必要と  考えており、子供の成長過程で影響を与える学校・家庭・地域社会の教育力を連携・融合させた環境  が今まで以上に求められているとの認識のもと、『青森市大井青少年育成事業』と『青少年健全育成  事業』及び『家庭教育事業』を一元的に実施し、総合的な青少年健全育成事業を展開することと  し、今後とも、国際化など時代の要請に合った事業内容の見直しや充実を図りながら、4月1日に  合併する浪岡町の子供たちも含め、青少年健全育成事業の展開を積極的に推進していきたい」との  答弁があった。 1 「市民プールの利用者から、水着用の小型脱水機を設置してほしいとの要望が出されているが、実  現できないか」との質疑に対し、「青森市民室内プールや西部市民センターの屋内プールは、これま  で多くの市民の皆様から、水泳に親しむだけでなく、体力向上や健康増進の観点からも、大変好評  を得ている重要なスポーツ施設である。水着用の小型脱水機の設置については、施設の適正な運営  管理全体の中で市民ニーズを把握するとともに、その緊急性や優先度を考慮しながら検討していき
     たい」との答弁があった。 1 「本市在住のカーリングチームである『チーム目黒』が世界女子カーリング選手権大会に出場する  ことに対し、市が行う助成の内容を示せ」との質疑に対し、「市は、『青森市補助金等の交付に関す  る規則』及び『青森市世界大会等出場事業補助金に関する基準』に基づき、国内大会を経て日本代  表として国外で開催される世界大会等に出場する個人及び団体に対し、1人につき3万円、限度額  として30万円を出場補助金として助成することとしており、3月19日から27日までスコットランド  のペーズレーで開催される『2005年世界女子カーリング選手権大会』に5人出場する『チーム目  黒』に対しては、15万円を助成するため、所要の経費を補正予算案として計上している」との答弁  があった。 1 「学校給食ではどんな地場産品がどの程度利用されているのか。また、今後における地場産品の活  用の見通しについて示せ」との質疑に対し、「学校給食における地場産品の使用状況については、主  食の米飯に平成14年11月から市産米の『つがるロマン』を100%使用しているほか、パンに使用する  小麦粉に20%、うどんに使用する小麦粉に30%の県産小麦『ねばりごし』を混ぜ合わせたものを使  用している。また、副食の長芋、牛肉、ホタテ、干し菊、リンゴ、牛乳については、県産品と限定  して購入しているほか、平成15年度では、サクランボと豚肉についても県産品を100%利用してい  る。さらに、野菜類についても、県産品が市場に出回る時期を中心に県産品の多用に努めており、  平成15年度においては、ニンジンは38%、ジャガイモは41%、ネギは52%、大根は44%、ゴボウは  72%の県産品を使用している。また、本市特産の『黒房すぐり』を使用したカシスパンを今年2月  の給食で取り入れたところ、児童生徒の反応もおおむね好評であったことから、引き続きカシスパ  ンを取り入れていくこととしている。学校給食においては、地産地消の観点から、これまでどおり  地場産品を使用することはもちろんのこと、4月から新青森市となる浪岡地域で生産される農産物  についても意を用いていきたい」との答弁があった。 1 「昨年の11月、市交通部のバスを貸し切り手続をとらずに使用させ、6万円を受け取ったという  ことだが、交通部の業務の中に車両の貸し渡し業務はなく、また、本来貸し出すことのできない定  員29人を超える大型バスを貸し渡したことになれば、行政処分の対象になると一般質問で指摘した  ところである。交通部の業務にない貸し渡し業務を行ったという認識があるのか」との質疑に対し、  「市営バスとして旅客自動車運送事業を営む関係法令としては道路運送法があり、同法第80条2項  に『自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡ししてはならな  い』とする賃貸の制限条項があるが、これは、自家用自動車、いわゆる白ナンバー車両の業として  の貸し渡し行為についての規定であることから、お尋ねの内容には当たらないものと考えている。  いずれにしても、今回のケースは、交通部内の貸し切り手続に適正を欠いたことに起因し、市民の  皆様や委員各位に不審を抱かせる結果となったことに心よりおわび申し上げる」との答弁があった。 1 「今回の補正予算での基金の持ち出しにより、それぞれの基金の残高はどのくらいになるか。ま  た、この持ち出しにより新青森市の財政計画にどういう影響が出てくるのか」との質疑に対し、「今  回の除排雪対策事業費、計13億507万1000円の補正予算の財源として、財政調整積立金4億7822万  2000円、市債管理基金7億円、合わせて11億7822万2000円の取り崩しを行った結果、平成16年度末  の財源調整のための3基金の残高見込みは、財政調整積立金が5億6428万7000円、市債管理基金が  5032万4000円、公共施設整備基金が1億1972万2000円、合わせて7億3433万3000円の残高見込みと  なっている。基金取り崩し額の圧縮に向け、特別交付税の本市への重点配分方、さらには、平成12  年度に交付された臨時市町村道除雪費補助金について今年度も交付していただくよう、関係機関へ  の要望活動を行っており、近日中には、額の決定がなされる見込みである。新市の財政計画に対す  る影響及び対応策については、現在の基金残高の状況を反映し大変厳しい財政見通しとなることが  予想されるが、現在、学識経験者、市議会議員、市民、公募委員で構成される自治体経営推進委員  会において、行財政システム全般について多方面から審議、検討しているところであり、その提言  等を踏まえ、行財政改革に取り組み、単年度収支の均衡が図られるよう努めていきたい」との答弁  があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  最後に、採決の結果についてであるが、採決の方法については、「専決処分の承認について」を一括して諮り、次に「平成16年度一般会計、各特別会計、各企業会計補正予算」を諮ったところ、まず議案第1号「専決処分の承認について」から議案第4号「専決処分の承認について」までの計4件についてであるが、議案第2号から議案第4号までの計3件については、一括による起立採決の結果、賛成多数をもって承認すべきものと決し、議案第2号から議案第4号までを除く議案1件については、全員異議なく、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第10号「平成16年度青森市一般会計補正予算」から議案第22号「平成16年度青森市自動車運送事業会計補正予算」まで及び議案第33号「平成16年度青森市一般会計補正予算」の計14件についてであるが、議案第10号から議案第12号まで、議案第14号、議案第16号、議案第17号、議案第20号から議案第22号までの計9件については、一括による起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第10号から議案第12号まで、議案第14号、議案第16号、議案第17号、議案第20号から議案第22号までを除く議案5件については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上)   ──────────────────────────────────────────            市町村合併対策特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第26号「青森浪岡21世紀まちづくり創造会議の廃止について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  地方自治法第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づく法定合併協議会「青森浪岡21世紀まちづくり創造会議」については、任意合併協議会による合併協議、意見交換会の開催など、その協議結果に地域住民の皆様の意見や提言を反映させるためのプロセスを経て、最終的な合併協議に着手するため、両市町議会の議決により昨年6月24日設置したものである。  この法定合併協議会は、規約第18条の規定により、「合併に関する基本的事項及び合併特例法に基づく特例の取扱い等に関する事項」、「合併特例法第5条第1項の規定に基づく新市建設計画の作成」等に関する協議が終了したとき解散することとしているが、両市町議会さらには県議会による議決を踏まえた県知事の決定、1月18日の総務大臣の告示により合併に向けた諸手続が終了し、両市町の合併が確定したことを踏まえ、当該法定合併協議会の廃止について浪岡町との協議を行うに当たり、議会の議決を経ることとなっていることから、地方自治法第252条の6の規定に基づき提案したものである。  なお、廃止の期日については、県補助金の清算や決算など合併施行前に終えなければならない事務処理に10日ほど要することなどを考慮し、浪岡町との協議により平成17年3月22日としたところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「3月22日以降の事務処理結果は、どういう形で報告されるのか」との質疑に対し、「書面により  議決機関へ報告することとしている」との答弁があった。 1 「いつまでに報告するのか」との質疑に対し、「3月31日で現青森市が消滅することから、事務処  理に遺漏がないよう3月31日までに対処したい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上) 2            閉 会 中 の 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。 委員会名 新幹線対策特別委員会 事  件 新幹線対策について 理  由  閉会中に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、昨年12月16日、政府・与党整備新幹線検討委員会において決定された整備新幹線の取り扱いに関する政府・与党申し合わせについてであるが、整備新幹線の取り扱いについては、平成16年8月の政府・与党中間申し合わせで、「安定的な財源の確保、既着工区間の前倒し、未着工区間の着工のあり方について検討を行う」こととされており、この検討結果を踏まえて、昨年12月に新たな政府・与党申し合わせが決定されている。  その具体的内容であるが、「既に着工した区間の工期短縮」については、開業効果をできる限り早期に発揮させることが国民経済上重要との観点から、開業時期が近づいている区間の早期完成を図るとしており、東北新幹線「八戸・新青森間」については、平成12年の政府・与党申し合わせで平成24年ごろを目標としていた完成時期を2年前倒しし、平成22年度末の完成を目指すこととされたところである。  「新たな区間の着工」については、現在、工事実施計画の認可申請がなされている区間のうち、特に整備効果の高い区間や既に着工した区間と同時開業の望ましい区間について新たに着工するとしており、北海道新幹線「新青森・新函館間」については、「所要の認可等の手続を経て平成17年度初に着工し、平成27年度末の完成を目指すこととし、できる限り早期の完成に努める」こととされたところである。  予算については、昨年12月22日に整備新幹線の平成17年度線区別予算案が決定され、「八戸・新青森間」には、平成16年度当初事業費の484億円より15億円増の499億円の配分となっており、これにより平成16年度までの累計事業費が1661億円で、総事業費4600億円に占める事業費ベースでの進捗率が36%であったが、平成17年度当初予算までの累計事業費は2160億円となり、事業費ベースでの進捗率が47%となった。また、新規着工区間に対しては80億円が配分され、このうち北海道新幹線「新青森・新函館間」には30億円の配分となっている。  次に、「八戸・新青森間」の工事の進捗状況についてであるが、「八戸・新青森間」の工事延長は、トンネル部49.7キロメートル、明かり部31.5キロメートル、合わせて81.2キロメートルであり、平成17年1月末現在の進捗状況は、延長の6割を占めるトンネル工事においては、18トンネルのうち13トンネルに着手し、青森市内の田茂木野トンネル、細越トンネルを含む5トンネルが既に貫通し、トンネル全体の掘削率は80%となっている。中でも八甲田トンネルは、全長約26.5キロメートルを6工区に分割し、平成10年8月に青森方の坑口となる梨ノ木工区に着手以来、6年半にわたり掘削が進められてきたが、掘削率が99%に達し、来る2月27日に貫通する予定となっており、陸上トンネルでは世界最長となる八甲田トンネルの貫通は、「八戸・新青森間」の1日も早い開業に向けて大きな節目になるものと考えている。  また、高架橋・橋梁などの明かり工事についても本格化し、1月末現在の発注率は約49%となっており、用地取得率については、1月末現在で「八戸・新青森間」が91%、青森市内においては87%となっている。  青森市内における1月末現在の進捗状況についてであるが、青森市内の工事としては、田茂木野トンネル、船岡高架橋が完了しており、工事中は八甲田トンネル、雲谷平トンネル、横内トンネル、細越トンネル、車両基地、金浜高架橋、ねぶたの里高架橋、駒込川橋梁となっている。  八甲田トンネルの折紙工区は、延長4400メートルに対して本坑掘削が4397メートルで掘削率が99%、同じく築木工区は、延長4530メートルの掘削が完了し、覆工コンクリートの工事中である。同じく梨ノ木工区は、延長4600メートルの掘削及び覆工コンクリートが完了している。雲谷平トンネルについては、延長650メートルの掘削が完了し、覆工コンクリートの工事中である。横内トンネルについては、延長145メートルに対して、掘削が106メートルで掘削率が73%、細越トンネルについては、延長3010メートルの掘削が完了し、覆工コンクリートの工事中である。青森車両基地路盤工事は、盛土数量40万立方メートルに対して31万立方メートルで77%の進捗となっている。金浜高架橋、ねぶたの里高架橋、駒込川橋梁は工事中であり、松森トンネル、荒川橋梁、高田高架橋は準備中である。  次に、平成14年12月1日の東北新幹線「盛岡・八戸間」の開業に伴い、JR東日本から経営分離された並行在来線についてであるが、新幹線開業と同時に、青森県側の東北本線「目時・八戸間」を引き継いだ第三セクター「青い森鉄道」が開業しており、市としては、「青い森鉄道株式会社」への出資者の立場から、今後とも、関係機関と連携を取りながら適切な対応が図られるよう進めていきたい。  次に、今後の対策についてであるが、市としては、新幹線新青森駅開業が目前に迫ってきている状況を踏まえ、「八戸・新青森間」の1日でも早い完成を目指すための建設促進とあわせて、新幹線効果を最大限に享受できるまちづくりが非常に重要であると考えており、新幹線効果を最大限に享受できるまちづくりに向けては、昨年6月に庁内関係部長による「庁内検討会議」を設置して以来、関係課の実務者レベルでのプロジェクトチームなどで、新青森駅周辺地区、青森駅周辺地区、青森操車場跡地地区の3拠点整備の基本方針について、鋭意検討を重ねてきたところであり、今後最終的な調整を行って市民の皆様に公表したい。  現段階での検討状況についてであるが、新幹線開業対策については、これまで本市のまちづくりの基本方針である都市計画マスタープランを踏まえながら、3拠点の整備についてそれぞれ構想を策定し、諸事業の推進・調整などに当たってきたところであり、昨年末に整備新幹線についての政府・与党の申し合わせにより、新青森駅の開業について、平成22年度末の完成を目指すこととされたとともに、北海道新幹線新函館駅開業についても平成27年度末の完成を目指すとされたところであり、将来の新函館駅開業も視野に入れながら、開業対策を講じていくことが必要となってきたところである。  開業対策における基本的な考え方として、1つに、新幹線開業による交通環境の変化に対応するための利便性に優れ効率的な交通体系の整備、2つに、本市の顔であり商業、観光などの都市機能が集積する中心市街地への誘客による地域経済の活性化、3つに、新幹線新青森駅開業というインパクトを生かしつつ、将来の新函館駅開業も視野に入れた観光受け入れ対策の充実、4つに、新しい都市内の交通機関となる青い森鉄道の有効活用といった視点を持ち、3拠点の整備に当たっていきたい。  具体的な3拠点等の整備に関しては、まず、新青森駅周辺地区の整備については、平成11年度に取りまとめた「新青森駅周辺整備計画基本構想」などを踏まえ、石江土地区画整理事業などにより「快適都市のゲートウエー」として必要な基盤整備を進めていくこととしたところであり、新青森駅が、本市のみならず津軽地域も含めた新たな玄関口となることから、この地区のシンボルロードとなる3・1・1新青森駅前大通り線などの道路網整備を進めるとともに、新幹線利用者のアクセスを考慮した駅前広場や駐車場等を整備し、新幹線駅周辺地区の広域交通ターミナル機能の強化を図ることとし、また、中心市街地との連携を考慮し、現JR青森駅との連絡強化を図るとともに、中心市街地と競合しない程度に新幹線利用者などへの商業、宿泊などの土地利用を誘導することとし、さらに、青森の豊かな自然と文化とのつながりを表現できるような景観整備をも進め、新幹線利用客に青森らしさを印象づけるような整備を進める。  次に、現青森駅周辺地区であるが、平成16年度に「青森駅周辺整備基本構想」を策定し、駅と港、そして町が隣接しているという特性を生かした魅力づくりを進めるとしたところであり、新青森駅と現青森駅との連絡強化を図りながら、鉄道やバスなどと円滑に接続できる総合交通ターミナルとして、駅及び駅前広場の整備や、アウガや周辺地区との連携を図りながら、市民や観光客を引きつけるような魅力ある交流拠点として、マリーナ周辺地区や八甲田丸を含めたウオーターフロント地区の整備を行うこととする。  最後に、青森操車場跡地地区であるが、新幹線新青森駅の開業に伴い、現JR東北本線が「青い森鉄道」となることから、運営環境の向上と市民・県民の利便性向上のために、新駅及び駅前広場、アクセス道路の整備を進めていくこととする。また、筒井地区や野内地区についても、地元の意向等を踏まえながら新駅の設置について検討していく。  以上が、新幹線新青森駅開業対策に関する基本方針の素案についての現在の検討状況であるが、今後最終的な調整を行い市民の皆様にも公表することとし、この方針をもとに関係機関などとの調整も進めながら、新幹線効果を最大限に享受できるまちづくりに向けて、積極的に対応策を講じていきたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「『松森トンネル』という名称は今まで聞かなかったと思うが、名前を変えたのか。予定していない  ものが出てきたのか」との質疑に対し、「この工区は、『東北新幹線雲谷平トンネル他工区』という契  約内容になっているが、その中に『雲谷平トンネル』、『横内トンネル』並びに『松森トンネル』の3  本のトンネルが計画されている。工区の工事内容としては、トンネル3本とそのほかに明かり工事と  なっているが、高架橋が『桜峰高架橋』あるいは『合子沢高架橋』という工事内容の契約内容になっ  ている。運輸機構が鉄道公団時代の当初の名称は、『第1横内トンネル』、『第2横内トンネル』、『第  3横内トンネル』となっており、その『第3横内トンネル』が『松森トンネル』に相当するものであ  る」との答弁があった。 1 「新青森駅周辺地区の整備計画の中に、広域交通ターミナル機能の強化というのが出てくるが、具  体的にはどういうことか」との質疑に対し、「基本的に新幹線の新駅については広域交通の拠点とし  て、また、津軽地域の玄関口としてもふさわしい駅前広場が当然必要となってくる。また当然、車で
     来る方もおり、駐車場、案内所的な機能、さらには、国道といった幹線道路にアクセスする道路など  が必要となってくるものと考えており、ターミナル機能の強化というのは、そういった基盤の整備に  よって広域交通を担えるような駅としていくということである」との答弁があった。 1 「東郡・上磯地方との連携をとるために新たにバス路線をつくるという計画は全然ないのか」との  質疑に対し、「市としては当然、駅前広場の設計の際に路線バス機能というものも踏まえて計画は立  てるつもりであり、バス会社との協議・調整が今後出てくるものと認識している。その際に、政策的  に市の方で上磯方面がどうこうというところまで踏み込むことは今のところ考えていない」との答弁  があった。 1 「バスターミナルのような機能を持たせることはないのか」との質疑に対し、「市全体のバスターミ  ナルというようなイメージではなく、あくまで新幹線利用者を中心とした考えである」との答弁が  あった。 1 「現青森駅周辺地区の整備計画の中で、マリーナ周辺地区の整備というのが出てくるが、これは新  幹線との関連でどういう整備計画なのか」との質疑に対し、「マリーナ周辺地区というのは、現在、  青森港港湾計画を策定しているが、港湾計画においてマリーナが位置づけられている場所であり、具  体的には、駅前のJRバス東北の車両基地となっている場所、アスパムと八甲田丸の中間の場所のこ  とを指しており、そこを集客拠点として整備していくという方針である」との答弁があった。 1 「高層ビルを建てる構想の地域か」との質疑に対し、「ランドマークタワーが構想された場所ではあ  るが、それを建てるということではなく、集客拠点として整備を図るということであり、形ありきと  いうものではない。あくまで効果的な集客拠点となるような整備を八甲田丸やアスパムを含めて考え  ていくということである」との答弁があった。 1 「操車場跡地地区への新駅の設置や筒井、野内という駅は、新幹線開業以降に検討されるというこ  とか」との質疑に対し、「駅の開業のタイミングについては言及していない。当然にして『青い森鉄  道』や現在のJRとの協議・調整、また、財政的な状況等も勘案して、開業時期というものが決まっ  てくるものと考えている。基本的な考え方としては、『青い森鉄道』に移行するということになれば、  それ相応の変化なり、投資なりが行われるタイミングがあり、その際にあわせてこの駅を検討するこ  とが効果的ではないかということを想定している」との答弁があった。 1 「現駅と新青森駅とのアクセスの関係はどういう形で考えているのか」との質疑に対し、「新駅と現  駅のアクセスについては、基本的には、線路でつながっていることからJRの方が担うものと認識し  ており、また、要望もしている。それを補完するような形でバスなどの交通が当然出てくるものと考  えているが、基本的にはJRに対して、乗り継ぎのよいダイヤなどの要望をしていくことを考えてい  る」との答弁があった。 1 「中心市街地と競合しない程度に、新駅の周辺住民のためにいろいろ整備するということだと思う  が、実際はどういうようなことを想定しているのか」との質疑に対し、「現時点で、石江地区につい  ては、広域的な交通のターミナル機能と駅前の周辺には商業地域を配置して、観光客、来県・来青さ  れる方々の少しはおもてなしができるような施設ということで考えているが、今具体的にここには  何々をつくろうというところまで踏み入った計画にはまだなっていない。ただし、用途的には商業地  域を配置して商業にたえ得るような区画割りをしている」との答弁があった。 1 「合併に伴って新幹線絡みの課がふえるが、具体的にどうなっていくのか」との質疑に対し、「現在  イメージしているものは、今は新幹線・高速交通対策室があるが、それの機能強化ということで、新  幹線開業に向けた3拠点等の整備方針の事業を担うということで考えている。新幹線・高速交通対策  室においては、基本的には新幹線の整備促進の要望、また、鉄道・運輸機構の工事における地元調整  といった形の業務を主としていたが、今後、受け入れ態勢というものが非常に重要となってくる。石  江地区の整備はもちろんのこと、現駅周辺の整備、また、三セク対応もヤード跡地の維持・整備といっ  た形で、より主体的な対応が必要となってくることから、そういったことを統合して担う。対JR、  または鉄道・運輸機構、県と1つのところで交渉することによって効果的に対応していくものをイメー  ジしている」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「新幹線が来れば、当然、『青い森鉄道』が八戸から青森まで運用をされるということになるが、それに伴って、操車場跡地には最低限、新駅をつくらなければいけないと思う。したがって、そろそろ跡地利用の基本的な計画について、有識者や市民の意見も聞いた上で、国土交通省の補助事業等を検討し、早急に具体案をつくっていただきたい」、「新駅の関係で観光面を考えると、あそこの地域は『三内丸山』に近いわけで、新幹線開業に合わせて、青森市内に非常に台数が多い放置自転車を少し整備して観光客に貸し出しをするようなスペースも設けておいた方がいいと思う。また、商業施設の関係では、中心市街地と競合しないという文言で書いてあるが、商業というのは競合して、お互いに切磋琢磨していかないと経済効果が上がらないということを十分念頭においていただきたい」、「新駅が地域の人たちにとっても一つの拠点的な役割を担っていくということを考えると、ITもいろいろと使われて便利になっており、新駅の方にサテライトオフィスをつくっていくような形を検討していただきたい」との要望が出された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも東北新幹線八戸・新青森間の早期完成を図るため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ────────────────────────────────────────── 委員会名 青森操車場跡地利用対策特別委員会 事  件 青森操車場跡地利用対策について 理  由  閉会中に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  最初に、市道大野片岡36号線、通称機関区通りの北側跡地内の自転車歩行者専用通路が、JR貨物施設入り口通路部分で一部分断され、交通安全などの面で対応策が必要なのではとの指摘に係る処理状況についてであるが、当該自転車歩行者専用通路については、出入り口付近へ注意喚起のための立て看板、ナトリウム照明灯、飛び出し防止用の鋼管さく及び待避スペースを設置する等、種々の安全対策を講じている旨は既に報告しているところである。当該箇所の土地所有者であるJR貨物及びJR東日本との通行の可否に係る協議については、今なお継続中であり、いまだ決着に至っていないが、市としては、引き続き協力方を強く求めながら、できる限り早期に、より一層の安全対策を講じてまいりたい。  次に、「青い森セントラルパーク」のメーンエントランス部分の交差点への信号機設置工事についてであるが、当該箇所における信号処理の開始時期については、前回の本委員会において、昨年末ころの見込みであるとの連絡を青森警察署から受けていた旨を報告したところである。しかしながら、当該工事の発注時期が当初予定の昨年11月から本年1月へと変更になったことから、信号処理の開始時期についても、当初予定より2カ月ほどずれ込み、おおむね2月末の見込みであるとの連絡が青森警察署からあったことを、改めて報告する。  最後に、「東北新幹線新青森駅開業対策に関する基本方針(素案)」についてであるが、新幹線効果を最大限に享受できるまちづくりに向けては、昨年6月に庁内関係部長による「庁内検討会議」を設置して以来、関係課の実務者レベルでのプロジェクトチームなどで、新青森駅周辺地区、青森駅周辺地区、青森操車場跡地地区の3拠点整備の基本方針について、鋭意検討を進めてきたところである。今後、最終的な調整を行い、市民に公表することとしている。現段階での検討状況であるが、新幹線開業対策については、これまで、本市のまちづくりの基本方針である都市計画マスタープランを踏まえながら、3拠点の整備についてそれぞれ構想を策定し、諸事業の推進・調整などに当たってきており、昨年末に整備新幹線についての政府・与党の申し合わせにより、新青森駅の開業について平成22年度末の完成を目指すこととされたとともに、北海道新幹線新函館駅開業についても平成27年度末の完成を目指すとされたところであり、将来の新函館駅開業をも視野に入れながら、開業対策を講じていくことが必要となってきたところである。このため、開業対策における基本的な考え方として、1つに、新幹線開業による交通環境の変化に対応するための「利便性に優れ効率的な交通体系の整備」、2つに、本市の顔であり商業、観光などの都市機能が集積する中心市街地への誘客による地域経済の活性化、3つに、新幹線新青森駅開業というインパクトを生かしつつ、将来の新函館駅開業をも視野に入れた観光受け入れ対策の充実、4つに、新しい都市内の交通機関となる「青い森鉄道」の有効活用といった視点を持ち、3拠点の整備に当たってまいりたい。このような視点のもと、青森操車場跡地地区については、新幹線新青森駅の開業に伴い、現JR東北本線が「青い森鉄道」に移管されることから、運営環境の向上と市民・県民の利便性向上のために、新駅、駅前広場、アクセス道路の整備を進めていくこととした。周辺には、県や市の福祉施設、ハローワーク、市民病院などがあり、利用される人も多いのではないかと考えている。また、残るエリアの利活用についても「青森操車場跡地利用構想」を踏まえながら検討を進め、適宜、県、「青い森鉄道」及びJR東日本等との協議を進めてまいりたい。あわせて、筒井地区や野内地区についても、今後地元の意向等を踏まえつつ新駅の設置について検討してまいりたい。なお、参考までに、新青森駅周辺地区の整備については、平成11年度に取りまとめた「新青森駅周辺整備計画基本構想」などを踏まえ、石江土地区画整理事業などにより「快適都市のゲートウエー」として必要な基盤整備を進めていくこととしたところであり、新青森駅が、本市のみならず津軽地域も含めた新しい玄関口となることから、この地区のシンボルロードとなる3・1・1新青森駅前大通り線などの道路網整備を進めるとともに、新幹線利用者のアクセスを考慮した駅前広場や駐車場等を整備し、新幹線駅周辺地区の広域交通ターミナル機能の強化を図ることとしている。また、中心市街地との連携を考慮し、現JR青森駅との連絡強化を図るとともに、中心市街地と競合しない程度に新幹線利用者などへの商業・宿泊などの土地利用を誘導することとしている。さらに、青森の豊かな自然と文化とのつながりを表現できるような景観整備を進め、新幹線利用客に青森らしさを印象づけるような整備を進めてまいりたい。また、現青森駅周辺地区については、平成16年6月に「青森駅周辺整備基本構想」を策定し、駅と港そして町が隣接しているという特性を生かした魅力づくりを進めることとしたところであり、新青森駅と現青森駅との連絡強化を図りながら、鉄道やバスなどと円滑に接続できる総合交通ターミナルとしての駅及び駅前広場の整備や、アウガや周辺地区との連携を図りながら、市民や観光客を引きつけるような魅力ある交流拠点として、マリーナ周辺地区や八甲田丸を含めたウオーターフロント地区の整備を行うこととした。  以上が「東北新幹線新青森駅開業対策に関する基本方針(素案)」についての現在の検討状況であるが、本委員会での意見も踏まえた上で、今後最終的な調整を行い、来週にも市民に公表することとしており、この方針をもとに関係機関などとの調整も進めながら、新幹線効果を最大限に享受できるまちづくりに向けて、積極的に対応策を講じてまいりたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「東北新幹線新青森駅の開業とともに『青い森鉄道』の新駅を3つ設置するということだが、野内  駅と矢田前駅の間に位置する新駅は、新しく設置するのか、それとも現在の野内駅を移転するのか。  また、この3つの駅はいつころ完成する予定なのか」との質疑に対し、「青森操車場跡地の新駅につ  いては、これまで自由通路を含め検討に着手しているところであるが、筒井地区や野内地区の新駅に  ついては、これから地元の状況等も踏まえながら検討していくため、若干の温度差はある。また、野  内地区の新駅については、県が青森工業高校を移転するという話で交通環境についても市に対し申し  入れがなされているところであり、それも含めて検討することになっており、現野内駅の移転という  形になるのかどうかということについては、現時点では市の方で明言できるような状況にはない。い  ずれにしても、『青い森鉄道』を有効活用していく観点から、筒井地区、野内地区、青森操車場跡地  の新駅を検討していくことが必要であると考えている」との答弁があった。 1 「青森操車場跡地に新駅を急いで整備するということは当然必要なことだと思うが、『青森操車場跡  地整備イメージ図』を見ると橋上駅にも見えるが、以前の計画では、線路の地下をくぐる道路もあっ  たのではないか。このイメージはどこまで固まったもので、また、これまでの計画との整合性につい  て示せ」との質疑に対し、「平成9年度策定の『青森操車場跡地利用構想』と本日示した『青森操車  場跡地整備イメージ図』との関係であるが、基本的には『青森操車場跡地利用構想』を踏まえての新  駅という形で理解いただきたい。確かに、『青森操車場跡地利用構想』には県の国際交流センターな  どの位置づけがあるが、県においては現在の財政環境から整備できないような状況になっている。市  としては、JR東北本線が『青い森鉄道』に移管されるタイミングをとらえ新駅の検討をするという  ことは、タイムリーなことではないかと考えており、当面、最重要課題としての新駅の設置に向けて  進んでいくという形で理解いただきたい。そのような観点から、基本的には『青森操車場跡地利用構  想』を踏まえ、現時点で可能なこととして新駅の設置に向けて進んでいくということである」との答  弁があった。 1 「筒井地区への新駅の設置についてであるが、具体的な場所は決まっているのか。具体的な場所が  決まっていないとすれば、既存の官地のみならず、民有地も候補地となるのか」との質疑に対し、「筒  井地区の新駅の設置場所については、当然のことながら、まだ具体的に決めてはいない。本日示した  図面は、おおむね半径1キロ圏内ごとに等間隔に駅が配置されることによって、『青い森鉄道』の利  便性が大幅に向上するという趣旨で作成したものであり、筒井地区、野内地区、青森操車場跡地の3  駅は、いずれも具体的な場所は決まってはいない。JR東北本線が『青い森鉄道』に移管されれば、  県の財産になるため、今後県や『青い森鉄道』との協議も必要になり、また財政的な検討も当然出て  くることになる。市としては、これらの協議を進めながら、今後、現在の財政的な供給量の範囲内で  どういった形でいくのが最もいいのかということの検討に入っていくことになる」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「新駅の設置に当たっては、住民の意向を十分に聞いていただきたい」との要望が出された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも青森操車場跡地の有効な利活用について、その対策を講じる必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ────────────────────────────────────────── 委員会名 石江土地区画整理事業促進対策特別委員会 事  件 石江土地区画整理事業対策について 理  由  閉会中に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  まず、工事の実施状況であるが、昨年の9月及び10月に工事発注した5件、今年1月6日に入札した防じん対策工事2件の合わせて7件の工事が、3月上旬の工事完成を目途に、現在行われている。  なお、事業の進捗状況としては、全体事業費180億円に対し、平成16年度末までの総事業費は約15億7600万円となっており、進捗率は約9%である。  次に、平成17年度の整備予定についてであるが、第1造成地約2ヘクタールの区域については、下水道工事及び道路舗装工事を実施し、平成17年度下半期には建物移転を予定しており、第2造成地約3ヘクタールの区域については、平成17年度において上・下水道の整備や余盛土の撤去及び道路側溝、舗装工事を実施し、平成18年度上半期には建物移転ができるものと考えている。  これらの移転対象区域は、早急に整備が必要となる駅前広場やその周辺であり、新幹線開業に支障とならないよう早期移転対象となっていることから、平成17年度から平成19年度までに第1、第2造成地へ移転を完了する計画となっている。
     なお、平成17年度の建物移転予定者については、現在、移転に対する協力をお願いしているところである。  次に、第3造成地約6ヘクタールの区域については、平成17年度において盛り土及び切り土による造成工事と一部道路側溝、舗装工事を実施し、平成18年度中には整備を完了する予定である。  また、合わせて約4ヘクタールの区域については、平成17年度において軟弱地盤対策工事及び一部盛土工事を予定している。  なお、石江土地区画整理事業の地権者の方々に対しては、事業の進捗状況及びコンピュータで作成した完成後のイメージ図の資料を配布しながら、地区計画や景観整備についての御理解を深めていきたいと考えている。  いずれにしても、平成22年度末に予定されている新青森駅開業時に、新幹線利用者はもちろん、地域住民に支障を来さないよう、開業時期を見据えながら計画的に整備を進めていくこととしている。  次に、中心市街地へのアクセス道路となる一般国道7号青森西バイパスについてであるが、新城から篠田までの4車線化工事3.5キロメートル区間のうち、残りの青森西郵便局付近から篠田まで1.1キロメートルの青森高架橋部分の4車線化工事については、現在工事が鋭意進められており、JR跨線橋部分の下部工工事も今年度中に完成予定で、平成17年7月ごろから鉄橋の架設に入り、平成17年度中の供用を目指しているとのことである。  最後に、東北新幹線新青森駅開業対策に関する基本方針についてであるが、新幹線効果を最大限に享受できるまちづくりに向けて、昨年6月に庁内関係部長による庁内検討会議を設置して以来、関係課の実務者レベルでのプロジェクトチームなどで、新青森駅周辺地区、青森駅周辺地区、青森操車場跡地地区の3拠点整備の基本方針について、鋭意検討を重ねてきたところである。  新幹線開業対策については、これまで、本市のまちづくりの基本方針である都市計画マスタープランを踏まえながら、3拠点の整備についてそれぞれ構想を策定し、諸事業の推進、調整などに当たってきたところであるが、昨年末に整備新幹線についての政府・与党の申し合わせにより、新青森駅の開業について平成22年度末の完成を目指すこととされたとともに、北海道新幹線新函館駅開業についても平成27年度末の完成を目指すとされたところであり、将来の新函館駅開業も視野に入れながら、開業対策を講じていくことが必要となってきたところである。  このため、開業対策における基本的な考え方として、1つに、新幹線開業による交通環境の変化に対応するための利便性に優れた効率的な交通体系の整備、2つに、本市の顔であり商業、観光などの都市機能が集積する中心市街地への誘客による地域経済の活性化、3つに、新幹線新青森駅開業というインパクトを生かしつつ、将来の新函館開業も視野に入れた観光受け入れ対策の充実、4つに、新しい都市内の交通機関となる青い森鉄道の有効活用といった視点を持ち、3拠点の整備に当たっていきたいと考えている。  特に本委員会に関係が深い新青森駅周辺地区の整備については、平成11年度に本地区整備のマスタープランとなる「新青森駅周辺整備計画基本構想」をまとめるとともに、平成14年度には景観整備に関する方針も定め、中心市街地との連携を図りつつ、石江土地区画整理事業などにより「快適都市のゲートウェー」として必要な基盤整備を進めていくこととしたところである。  この中で新青森駅は、本市のみならず津軽地域も含めた新しい玄関口となることから、中心市街地や津軽地域とのアクセス強化を図るとともに、広域交通ターミナルとしての交通結節機能の強化や青森らしさを演出できる景観整備が必要とされている。  このため、JR奥羽本線や広域幹線道路など新幹線に接続する広域交通機能の強化・充実を図るとともに、本市各地域と連絡する都市内幹線道路や石江土地区画整理事業等により地域内の幹線道路、駅前広場や駐車場などを整備し、新幹線駅周辺地区の交通機能の強化を進めていく。  また、中心市街地と競合しない程度に、新幹線利用者や周辺住民のための観光、宿泊、商業、公共公益などの土地利用を誘導し、中心市街地地区との連携を図ることとしている。  さらに、青森の豊かな自然と文化とのつながりを表現できるような景観整備をも進め、駅及び駅前広場、シンボルとなる新青森駅前大通り線などについて、新幹線利用客に青森らしさを印象づけるような空間整備を進めていきたいと考えている。  参考までに、現青森駅周辺地区についてであるが、平成16年度に「青森駅周辺整備基本構想」を策定し、駅と港、そして町が隣接しているという特性を生かした魅力づくりを進めるとしたところであり、新青森駅と現青森駅との連絡強化を図りながら、鉄道やバスなどと円滑に接続できる総合交通ターミナルとしての駅及び駅前広場の整備や、アウガや周辺地区との連携を図りながら、市民や観光客をも引きつけるような魅力ある交流拠点として、マリーナ周辺地区や八甲田丸を含めたウオーターフロント地区の整備を行うこととしている。  また、青森操車場跡地地区であるが、新幹線新青森駅の開業に伴い、現JR東北本線が青い森鉄道となることから、運営環境の向上と市民、県民の利便性向上のために、新駅及び駅前広場、アクセス道路の整備を進めていくこととしており、周辺には、県や市の福祉施設、ハローワーク、市民病院などがあり、利用される方も多いのではないかと考えている。筒井地区や野内地区についても、今後地元の意向等も踏まえつつ新駅の設置について検討していくこととしている。  以上、新幹線新青森駅開業対策に関する基本方針の素案についての現在の検討状況を説明したが、今後、最終的な調整を行い、市民の皆様にも公表することとしており、この方針をもとに関係機関などとの調整も進めながら、新幹線効果を最大限に享受できるまちづくりに向けて、積極的に対応策を講じていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「第1造成地と第2造成地が完成の暁にはそれぞれ何戸が移転するのか。そして、そのことについ  ては住民に説明しているのか」との質疑に対し、「第1造成地には35区画、第2造成地には今の段階  で54区画あり、駅前周辺予定地となっている地区の約63軒がその地区に入る形になる。仮換地指定を  し、当然住民の皆さんへ説明しており、また、来年度建物移転する方と現在協議を進めており、かな  りの方から了承を得ている」との答弁があった。 1 「審議会が2月18日に開かれるということだが、年間何回ぐらい開かれているか」との質疑に対し、  「年間12回くらいである」との答弁があった。 1 「さまざまなうわさが飛び交っていて、本当のところが全然わからないという住民の意見があるが、  それにどう答えるのか」との質疑に対し、「今のところあまりそういう意見は聞いていないが、全地  権者に詳しい資料及び図面を配付し理解を求めており、仮換地指定時の折衝の時には補償費の概算額  等もお知らせしている。もしそういう話があれば委員の方からでも事務所の方に伺うよう言ってもら  えればありがたい」との答弁があった。 1 「平成17年度以降に移転する人たちの全体の移転計画はもうできているのか」との質疑に対し、「平  成19年度までには、駅前周辺の63戸を移転させるという計画である」との答弁があった。 1 「全体的には、いつ移転完了になるのか」との質疑に対し、「移転交渉をしていきながら、工事その  ものは平成23年ころをめどに完成させようという計画で進んでいる。したがって、造成しないうちは  移転できないので、その後にまた移転も続くということになる」との答弁があった。 1 「生け垣のあるイメージ図があり、普通生け垣をやろうと思っても、すぐ死んでしまう可能性もあ  るが、そういう時に少し黒土を入れてやるというような配慮はしてあげるのか」との質疑に対し、「今  のところそこまでは考えていない。地区計画の中で塀の高さの制限上、できれば生け垣を推奨したい  ということでうたっている」との答弁があった。 1 「新駅の地域のまちづくりをするために、防災対策とか融流雪溝対策を考えているのか」との質疑  に対し、「当然消火栓なり貯水槽なりは設ける。この土地区画整理事業の道路計画自体が防災計画も  入っている設計であり、公園も配置し避難場所になる。道路幅員もそれなりに対応できるような幹  線・準幹線があり、防災上にも考慮した設計となっている。融流雪溝については、今すぐここに建物  が建ってすべてが住むわけではないので、何人くらい利用するのか等を勘案しながら、流雪溝タイプ  で作っていこうと考えている」との答弁があった。 1 「電柱はすべて埋設なのか」との質疑に対し、「電線共同溝が全国でも進められているが、石江土地  区画整理事業では非常に難しく、幹線道路には電線共同溝を地下に入れるが、宅地は電柱となる」と  の答弁があった。 1 「電柱は道路内に置くのか、それとも宅地内か」との質疑に対し、「宅地内を考えているが、協力を  得られない場合もあるので、できる限り設置をお願いしていく」との答弁があった。 1 「審議会ではどのような意見が出されているのか」との質疑に対し、「従前地の土地と仮換地後の土  地が照応しているのかということについて一番意見が出ている。通常は現地に近いところに換地すべ  きであるが、この地区については、駅舎ができて駅前広場ができるとか、地形的にも非常に難しい地  形というような理由から99%飛び換地になってしまうことから、照応の原則の中で位置ばかりでなく、  生活環境もよくなるという説明をし、納得をしていただいている」との答弁があった。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも石江土地区画整理事業及び新青森駅周辺のアクセス道路の整備促進を図るため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ────────────────────────────────────────── 委員会名 市町村合併対策特別委員会 事  件 市町村合併対策について 理  由  閉会中に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  これまでの取り組みの経過であるが、前回の本委員会においては、第4回法定合併協議会での最終的な協議結果と、「新市のシンボル検討委員会」の設置、そのシンボル検討委員会において「市民歌」、「木・花・鳥・昆虫」など新市のシンボルについて具体的な検討に着手したことの2点について報告するとともに、両市町による合併協定の調印、両市町議会への合併関連議案の提案、県知事への申請、県議会による議決、県知事による決定、総務大臣による告示といった流れで、法令等に基づく諸手続を進めていくことについて説明している。  これらの流れに従い諸手続を進めてきたが、昨年12月16日の県知事による廃置分合の決定、さらには、この18日に行われた総務大臣の告示により、合併に向けた諸手続がすべて終了し、本市と浪岡町との合併が確定している。  また、新市のシンボルの検討状況については、昨年11月29日から12月28日までのおよそ1カ月間、「市の旗の色」、「木・花・鳥・昆虫」について広報紙の発行やポスターの掲示などにより、広く地域住民の皆様から意見を募集した結果、7942件の応募があり、現在、事務局においてその集計作業を進めているところであるが、「市民歌」や「市民憲章」など他の検討項目とあわせ、年度末には検討を終え、創造会議の会長・副会長に報告することとしている。  次に、今後の取り組みであるが、合併施行までの「協議・準備期間」、合併施行直後の「新市立ち上げ期間」、新市長選挙後の「新市本格始動」と、大きく3つに分けており、まず、「協議・準備期間」についてであるが、4月1日の新市立ち上げに向けた調整期間であり、現在、その作業を鋭意進めているところである。協議項目としては、合併施行日の本年4月1日に、新市として議会を招集するいとまがないことにより行うこととなる専決処分、具体的には新市平成17年度暫定予算、さらには平成17年4月1日から施行すべき条例、一部事務組合への加入、事務の委託、指定金融機関の指定に係る協議、また、これらの処分など、市長が不在となる期間、その職務を行うことになる市長職務執行者の選任に係る協議を予定している。あわせて、情報システムの整備や、条例・規則の整備など業務レベルでの準備作業を進めているところであるが、3月定例市議会へは、平成16年度補正予算、各種行政制度の調整によってその取り扱いを整理した一部事務組合等のうち、現に青森市が加入し、合併後も新市として加入することになる「青森地域広域事務組合」などの規約の改正、「青森地域広域消防事務組合」へ委託している消防団事務などについて、3月31日で現在の青森市が消滅することによる「事務の委託の廃止」、総務大臣の告示によって法的手続が完了し、本市と浪岡町との合併が確定したことによる「法定合併協議会の廃止」のそれぞれの議案の提出を予定している。  次に、「新市立ち上げ期間」についてであるが、この期間については、両市町の協議結果を踏まえ、市長職務執行者が「新市平成17年度暫定予算」、「条例」などについて専決処分を行うとともに、新市立ち上げのために必要な予算の執行や規則・規程などの整備を進めることになる。なお、当該専決処分については、合併施行後初の新市議会において市長職務執行者が報告し、その承認を求めることになる。  次に、「新市本格始動」となるが、この期間は、新市長が本予算等を新市第1回定例会に提案し、市町村建設計画「青森浪岡21世紀まちづくりビジョン」に基づく各種のまちづくり施策やプロジェクト等の展開、平成18年4月を目指しての中核市への移行、さらには新たな長期総合計画の策定など、新市のまちづくりにかかわるさまざまな施策が本格的に動き出すことになる。合併施行後の式典については、4月1日に青森・浪岡両庁舎で開庁式をとり行うことになるが、市長と議長が不在のため、ここでは小規模なセレモニーにとどめることとし、来賓等を御招待した正式な記念式典については市長選挙後の5月の連休明けをめどにとり行うことを予定している。  総務大臣の告示により浪岡町との合併が確定したことを受け、そのことを報告するとともに、改めて、本年4月1日から始まる新たなまちづくりについて、広く市民の皆様にお知らせするためのパンフレットを作成している。このパンフレットは、昨日から、市役所正面玄関のほか各支所や市民センター、市民図書館などの公の施設の窓口で配布しているが、2月中旬ころをめどにして、各町会に回覧することとしており、1月27日から2月10日まで、テレビ・ラジオ等の広報を活用して広く市民の皆様にPRすることにしている。また、このパンフレットの記載内容をベースとして、教育委員会と連携し、小・中学生向けのパンフレットもあわせて作成することを予定している。パンフレットの中身については、これまで説明してきた内容の集大成であり、説明は省略する。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「消防団はどうなるのか」との質疑に対し、「消防団業務については、本年4月1日に市長職務執行  者が青森地域広域消防事務組合へ業務委託することになる」との答弁があった。 1 「市長職務執行者は、どういう人たちが考えられるのか」との質疑に対し、「さまざまなパターンが  想定されるが、1つ目は、青森市長と浪岡町長のうち、新市の市長選挙に立候補しない方がなる方法、  2つ目は、両市町の特別職であった者からの選任という方法、3つ目は、両市町の一般職の職員とい  う方法、最後は、両市町の協議が整わない場合、仮に、現青森市長が立候補することになると、立候  補の告示の期間まで市長職務執行者になる得る可能性が制度で認められている。以上、大きく4つの  パターンが想定されるが、いずれにしても、両市町の首長協議により決定されることになる」との答  弁があった。 1 「最後のパターンになると、選挙期間中はどうなるのか」との質疑に対し、「市長職務執行者の代理  者を選任することになるが、その段階では特別職がいないため、一般職の者がなることになる」との  答弁があった。 1 「浪岡では、3月定例会の議会だよりが発行できないような話が流れている。最後の議会であり、  ぜひ議会だよりは出したいとしているがどうなのか」との質疑に対し、「3月31日をもって現在の青  森市も浪岡町もなくなるが、原稿等整理して出すと4月以降になってしまう。4月以降に発行すると  いう行為自体が、既に消滅した浪岡町議会の名前で出すことは無理なのではないか、もしどうしても  議会だよりを出すというのであれば、3月31日までの年度内に執行できないかということで事務的に  話をしている。どういう方法がいいのかという投げかけをしている状況で、今の段階では、まだ決まっ  ていないということであり、浪岡町で配布されたチラシに、青森市から発行できないと言われたと書  いているが、そのような事実はない」との答弁があった。 1 「パンフレットの財政計画の関係を説明してほしい」との質疑に対し、「合併後11年間の財政収支  の見込みを出しているものであるが、平成21年度に収支差のピークが48億円となっている」との答弁  があった。 1 「一部事務組合の規約改正というのはどういうことか」との質疑に対し、「広域事務組合は、新市の  施行に向けて一旦脱退して再度加入するという手続を取る必要があり、旧青森市の分を整理して新青  森市という中身をつくるための整理である」との答弁があった。 1 「ごみについては解消するようだがどうなのか」との質疑に対し、「外ヶ浜町の合併を機に、ごみ処  理施設を新たにつくりたいという議論がされているようであるが、その状況を見きわめた再編もあり  得るという形、つまり受・委託業務などについて、なくなるという可能性もあるが、今の段階では決  定ではない」との答弁があった。 1 「浪岡の庁舎にもいろいろな部門を置くと思うが、組織・機構の公表はいつごろか」との質疑に対
     し、「浪岡町とも協議し、青森市でも内部調整をしているところであるが、2月中旬前までには整理  され、公表できると認識している」との答弁があった。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも浪岡町との合併協議について、その対策を講じる必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。 平成17年3月18日               新幹線対策特別委員会委員長           奥 谷   進               青森操車場跡地利用対策特別委員会委員長     中 川 勅使男               石江土地区画整理事業促進対策特別委員会委員長  斎 藤 憲 雄               市町村合併対策特別委員会委員長         木 村   巖 3 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案1号              介護保険の改善を求める意見書(否決)  介護保険制度の見直しに当たっては、制度実施後5年近くの実態を踏まえ、より安心して必要なサービスを受けられる制度への改善が求められている。  ところが、閣議決定された介護保険「改正」法案は、入所施設について部屋代や食事代を徴収する、介護度の軽い人の利用を「自立支援になっていない」などと利用を制限しようとする内容になっている。また、介護を支えるヘルパーやケアマネジャーなどは、仕事に見合った報酬や安全が保障されていない。  特に、低所得者が保険料や利用料の負担に耐えかね、介護保険のサービスから除外されている実態があるにもかかわらず、今回の「見直し」でますます介護保険のサービスから除外されようとしている。  以上の趣旨から、政府におかれては、だれもが安心して介護が受けられるよう、下記事項を実現するよう求める。                       記 1、介護保険の国庫負担をふやし、介護保険料と利用料を軽くすること。 2、住民税非課税者の利用料は3%とすること。 3、介護保険施設の部屋代、食費などの利用者負担をふやさないこと。 4、国の制度として保険料の減免制度を設けること。 5、要支援、要介護度1のヘルパー利用や福祉用具の利用を制限しないこと。 6、利用料の2割から3割への引き上げをしないこと。 7、障害者支援費制度との統合をしないこと。 8、国の予算をふやして介護基盤の整備を集中して進めること。 9、介護報酬を改善し、介護にかかわる従業者の待遇とサービスの質を改善すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成17年3月18日       ───────────────────────────────────   議員提出議案2号        消費税増税を初めとする庶民増税計画の中止を求める意見書(否決)  小泉内閣と自民・公明両党は、来年度から所得税・住民税の定率減税を半減する税制「改正」3法案と2005年度予算案の、衆議院通過を強行した。  政府税調は、2005年度と2006年度の2年間で定率減税の「縮小・廃止」を行って3兆3000億円の増税を実施し、続けて2007年度には消費税の増税を実施に移すという二段階の増税シナリオを打ち出している。  1997年に橋本内閣が9兆円の負担増を実施して以来、毎年数兆円の規模で家計所得が減り続けている。政府・与党や経済界の中からも、こういう状況下で庶民増税を重ねれば、景気に悪影響を与え「橋本失政の二の舞になるのではないか」と懸念する声が起こっている。  庶民の暮らしは、小泉内閣が繰り返した社会保障改悪と負担増によって、我慢の限界に達している。 暮らしも経済も壊す増税計画を中止することを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成17年3月18日       ───────────────────────────────────  議員提出議案3号            障害者自立支援法案の改正を求める意見書(否決)  政府は2月10日、障害者が福祉サービスを利用する際、1割負担を求めることなどを盛り込んだ「障害者自立支援法案」を国会に提出した。  政府は5年前、自分でサービスを選択でき、しかも、負担は所得水準に応じた「応能負担」の考え方で行うとして、「支援費制度」を導入した。  しかし、政府はわずか5年で約束を覆し、利用するサービス量がふえればふえるほど自己負担が高くなる方式(応益負担)に切りかえようとしている。1割負担となれば、福祉サービスの利用者にとって、極めて重大な影響を与える。  例えば、現行支援費制度のもとでは、訪問介護(ホームヘルプサービス)は、住民税非課税の人は無料であり、実際、95%の人が費用負担なしでサービスを受けている。厚労省は、実質負担は1%くらいとしており、このことからすると10倍の負担増となる。このほか、精神障害者の通院医療、障害者の更正医療、育成医療に定率負担の導入が計画され、患者の大幅な負担増となる。  障害児・者に対して、かかるような「応益負担」の導入による大幅な自己負担をふやすことは、生活設計そのものを狂わすことになりかねない。  よって、政府に対し下記の点を要望する。                       記 1、利用者の負担を招く応益負担制度(利用料定率負担の導入、公費負担医療制度の見直し)を実施し  ないこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成17年3月18日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第4号        行政サービスの低下を招く「公務の民間解放」等に関する意見書(否決)  国と地方の行政サービスの最も大きな役割は、憲法が保障する基本的人権を具体化していくことにあると考える。そのためには、行政の役割にふさわしい水準のサービスを国民に提供する制度を維持することが必要であると考える。  しかし、平成16年12月24日に閣議決定された「今後の行政改革の方針(新行革大綱)」は、国と地方の財政悪化のもとで、国の行政サービスの減量化を行うという内容のものであった。  行政サービスの減量化の手法の1つとして、政府、規制改革・民間開放推進会議は国や地方自治体の行政サービスをすべて営利企業にゆだねることを可能にする「市場化テスト(官民競争入札)」を導入しようとしている。  「市場化テスト」は、委託企業が契約のたびに変わることも想定しており、行政サービスを安定的・継続的に提供することを困難にさせ、営利企業が行政サービスを担うことになれば、効率のみを追及しかねず、国民が求める行政サービスの低下も懸念される。  例えば、「市場化テスト」を実施し、税金や国民年金保険料の徴収業務を民間企業が落札(委託)することになれば、国が公権力を使って集めてきた膨大な個人情報が民間企業に渡ることにもなる。また、行政サービスの効率化や採算を追求する余り、弱者に対する行政サービスが後回しになることも懸念される。  以上の趣旨から、国民の権利保障・公共サービスの低下につながる、「市場化テスト」を初めとする公務の民間開放等を行わないよう要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成17年3月18日 TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...